「突然、会社から解雇通告を受けました。この場合、少し先までの給与を支払ってくれると聞きましたが、そういうものですか」とい労働相談が多々あります。確かに、会社側の都合で社員を解雇する場合、「解雇予告の義務」や「解雇予告手当」等の処理が発生するため、最大で一か月分の給与を支払う必要があります。突然、「明日から来なくていいよ」と言われても生活費の心配が残りますから、そのためです。また、このほかにも、会社側の都合で解雇された場合は失業手当が迅速に支給されますから、何とか生活費をつなぎながら新しい就職先を探すことが可能です。しかし、これらのことは会社が倒産したなどの妥当な解雇に限られており、一方的な不当解雇の場合は通用しません。よく「一か月分の給与を支払ったから、その次の月から来なくていい」と通告されたという労働相談がありますが、これは「解雇予告手当」の本当の意味を理解していない発言だと言えます。このような通告を受けた場合は、まずは労働相談を扱う事務所や弁護士に相談することが大切です。